こんにちは。暮らしのアドバイザーの安江です。
本社がある飛騨地域だと、親族で畑や田んぼをお持ちの方も比較的多くいらっしゃいます。現状使えていない田畑があれば、その土地を使って家を建てようという考えも浮かぶかと思います。また、売りに出ている畑や田んぼを購入して、家を建てたいと思う方もいるかと思いますが、それは可能なのでしょうか?そのあたりをお話ししたいと思います。
地目を調べよう
まず、該当の土地の「地目」が何なのかを調べる必要があります。「地目」は、登記簿に載っており、登記簿はインターネットの「登記情報提供サービス」か、法務局に行って「登記事項証明書」を取得することで確認できます。
この地目が、「宅地」「原野」「雑種地」「山林」であれば、家を建てることができます。
見た目が「畑」や「田」であっても、登記簿の地目としては、「原野」というようなことがあります。なので、見た目で判断せず、登記簿を確認する必要があります。
地目が「畑」や「田」の場合、基本的には、地目を変更しないと家を建てることはできません。地目変更は、農業委員会への届け出と地目変更登記を行うことでできます。
農業振興地域
もう一つ注意したいのが、「農業振興地域」です。地目が「畑」「田」の場合、さらに「農業振興地域」という指定がされている場合があります。自分の土地が該当するかどうかは、市役所に問い合わせる事で確認できます。
「農業振興地域」とは、効率的に農業を行うために整えられた地域です。例えば、小さなたくさんの田んぼを大きな1枚の田んぼにまとめるような工事をした地域などです。「農業振興地域」は、食の安定供給確保の観点から指定されており、基本的に「農業振興地域」に家を建てることはできません。暮らしにとって必要な食と住をバランスよく守る大切な制度です。
しかし、農業振興地域に指定されているにもかかわらず、現地では、家が建っていたり、長期に渡って、農耕がなされず荒れ地になっていることがあります。その場合、農業振興地域除外の手続きにより、農業振興地域を外すことができる場合があります。その後、地目変更を行えば家を建てることができます。
ここでもう一点注意したいのが、農業振興地域除外の申請と許可に時間がかかる場合があるということです。下呂市の場合、申し込みのタイミングは、締め切りが5月末の年1回しかなく、許可が下りるのも来年の3月ごろです。例えば、6月に農業振興地域除外をすることを決めた場合は、申請できるのは来年の5月末となり、許可が下りるのは1年9か月も先になってしまいます。
このあたりの制度は、自治体や各農業委員会によって異なりますが、お急ぎの場合は早めの確認がおすすめです。
まとめ
「畑」や「田んぼ」に家を建てることできる場合とできない場合があります。ご自身でご確認いただくか、お近くの土地家屋調査士事務所に調査いただくのも良いかと思います。私たちも、調査可能ですので、お気軽にお問合せ下さい!